交通事故にあってしまったら

2024年07月8日

こんにちは

三郷中央駅前整骨院箕輪です。

連日30度を超える日が続き、熱中症が増えてきているのでこまめな水分補給や適切な冷房の使用などの対策を行い、熱中症にならないように注意していきましょう。

 

今回は、交通事故にあってしまった後の対応手順や必要なものについて説明していきたいと思います。

最初に令和5年の埼玉県の事故発生件数は、人身事故が約1万7千件、物件事故が約15万3千件となっており、死者数は全国6位となっています。

また、三郷市の事故発生件数は433件で、人口1000人あたりの事故発生件数では県内4位と非常に多くの交通事故が起きていることがわかります。

さて、ここからは本題の事故にあってしまったまたはおこしてしまった時の対応を説明していきたいと思います。

まずは事故該当者の負傷の状態の確認や周囲の安全を確保して、警察に連絡し事故があったことを必ず届け出るようにしましょう。

どんなに軽い事故でも届け出を行わなかった場合には、道路交通法第72条1項によって、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課されることがあります。

 

道路交通法第72条1項

交通事故があったときは,運転者等は,直ちに車両等の運転を停止して,負傷者を救護し,道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

この場合において,当該車両等の運転者(運転者が死亡し,又は負傷したためやむを得ないときは,その他の乗務員。以下次項において同じ。)は,警察官が現場にいるときは当該警察官に,警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所,当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度,当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

 

その後、相手方から連絡先や保険会社などの情報を聞き、周囲に目撃者がいる場合には連絡先の交換を行ってください。また、事故の規模を把握するために事故後の車両の写真や破損した周囲物の写真を撮りましょう。(交通事故治療の期限内打ち切りや示談金交渉の際に証拠として有用なため)

警察が到着したら実況見分が行われるので協力して、実況見分調書を作成してもらいます。

一通り事故の処理が終わったら自身の保険会社に連絡し、相手方にも保険会社への連絡をしてもらいましょう。(契約内容によっては被害者側でも使える補償もあります)

最後に、ケガの程度が軽傷でも必ず医療機関を受診するようにしましょう。

交通事故の場合は、衝撃が強いこともあり直後はそれほど痛みを感じないが、1~2週間後に激しい痛みや吐き気頭痛や眩暈などの症状が現れることも多く、事故から期間が空いての受診では事故との因果関係が取れず診断書が発行されないケースもあるので早めの受診をお勧めします。

もう一度手順の確認ですが

事故発生ケガの確認と周囲の安全確保警察へ連絡相手方との情報交換(連絡先や保険会社など)→事故現場や車両の写真撮影及び目撃者との連絡先交換実況見分保険会社へ連絡医療機関受診

の手順となります。

今回のブログでは、事故後の手順について説明させていただきましたが、次回は交通事故に多い症状や施術、補償などについて説明していく予定なのでお楽しみに!セルフケア指導 イラスト